被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

(平成7年法律第43号)

平成7年3月24日 施行・公布
 (目的)
第1条 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により滅失した区分所有建
 物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的とする。
 (再建の集会)
第2条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所
 有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第
 2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」とい
 う。)の全部が滅失した場合において、その建物に係る同条第6項に規定する敷
 地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(以下「
 敷地共有持分等」という。)を有する者は、次条第1項の決議をするための集会
 を開くことができる。
2 前項の規定による集会(以下「再建の集会」という。)における敷地共有持分
 等を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の各自の議決権は、敷地共有持
 分等の価格の割合による。
3 再建の集会は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が招集する。
4 再建の集会における招集の手続については区分所有法第35条第1項本文、第
 2項及び第5項並びに第36条の規定を、議事及び議決権の行使については区分
 所有法第39条及び第40条の規定を、議長については区分所有法第41条の規
 定を、議事録の作成については区分所有法第42条第1項及び第2項の規定を、
 議事録及びこの項において準用する区分所有法第45条第1項の書面(以下「議
 事録等」という。)の保管及び閲覧については区分所有法第33条第1項本文及
 び第2項の規定を、書面決議については区分所有法第45条第1項の規定を準用
 する。この場合において、区分所有法第33条第1項本文中「管理者」とあるの
 は「敷地共有者等で再建の集会の決議で定める者」と、区分所有法第35条第1
 項本文、第36条、第42条第2項及び第45条第1項中「区分所有者」とある
 のは「敷地共有者等」と、区分所有法第35条第2項及び第40条中「専有部分
 が数人の共有に属するとき」とあるのは「一の専有部分を所有するための敷地利
 用権に係る敷地共有持分等を数人で有するとき」と、区分所有法第35条第5項
 中「場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第
 61条第5項、第62条第1項又は第68条第1項に規定する決議事項であると
 きは」とあるのは「場合においては」と、区分所有法第39条第1項中「この法
 律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数」とある
 のは「この法律に別段の定めがない限り、敷地共有者等の議決権の過半数」と、
 区分所有法第41条中「規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合
 を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」とあるのは「別段の決
 議をした場合を除いて、再建の集会を招集した敷地共有者等の一人」と、区分所
 有法第45条第1項中「この法律又は規約により」とあるのは「この法律により」
 と読み替えるものとする。
 (再建の決議等)
第3条 再建の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、
 滅失した区分所有建物に係る区分所有法第2条第5項に規定する建物の敷地に主
 たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議(以下「再建の決議」という
 。)をすることができる。
2 再建の決議においては、次の事項を定めなければならない。
 一 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
 二 再建建物の建築に要する費用の概算額
 三 前号に規定する費用の分担に関する事項
 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3 前項第3号及び第4号の事項は、各敷地共有者等の衡平を害しないように定め
 なければならない。
4 再建の決議をした再建の集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者
 等の賛否をも記載しなければならない。
5 再建の決議は、その区分所有建物の滅失に係る災害を定める前条第一項の政令
 の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
6 再建の決議があった場合については、区分所有法第63条第1項から第3項ま
 で、第4項前段、第6項及び第7項並びに第64条の規定を準用する。この場合
 において、区分所有法第63条第1項から第3項まで及び第4項前段並びに第6
 4条中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、区分所有法第63条第1
 項、第3項及び第4項前段並びに第64条中「建替えに」とあるのは「再建に」
 と、区分所有法第63条第4項前段中「区分所有権及び敷地利用権」とあり、並
 びに区分所有法第63条第6項及び第64条中「区分所有権又は敷地利用権」と
 あるのは「敷地共有持分等」と、区分所有法第63条第6項及び第7項中「建物
 の取壊しの工事」とあるのは「建物の再建の工事」と、区分所有法第64条中「
 建替えを行う」とあるのは「再建を行う」と読み替えるものとする。
 (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第4条 第2条第1項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係
 る敷地共有者等は、民法(明治29年法律第89号)第256条第1項本文(同
 法第264条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の
 施行の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3
 年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利に
 ついて、分割の請求をすることができない。ただし、5分の1を超える議決権を
 有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができ
 ないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
 (建物の一部が滅失した場合の復旧等に関する特例)
第5条 第2条第1項の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場
 合についての区分所有法第61条第8項の規定の適用については、同項中「建物
 の一部が滅失した日から6月以内に」とあるのは、「その滅失に係る災害を定め
 る被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)第2
 条第1項の政令の施行の日から起算して1年以内に」とする。
  (過料)
第6条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした者は、10万円以下の
 過料に処する。
 一 議事録等を保管する者が第2条第4項において準用する区分所有法第33条
  第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、議事録等の閲覧を拒んだと
  き。
 二 再建の集会の議長が第2条第4項において準用する区分所有法第42条第1
  項又は第2項の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載すべき
  事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

 

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