| ○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と○○管理会社(以下「乙」と |
| いう。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に関し、 |
| 次のとおり管理委託契約書(以下「本契約」という。)を締結する。 |
| 第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところによ |
| り、乙に委託する。 |
| 第2条 本マンションの敷地及び建物は、次のとおりである。 |
| 2 本マンションのうち、本契約に係る管理の対象となる部分は、○○マンション |
| 管理規約(以下「管理規約」という。)によるものとし、その範囲は、次の各号 |
| に掲げるとおりとする。 |
| 二 建物共用部分(専有部分以外の建物の部分)玄関ホール、廊下、階段、屋外 |
| 階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポ |
| ンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、 |
| 界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バルコニー、ベランダ |
| 三 建物付属設備(専有部分に属しない建物の付属物で建物に直接付属する設備) |
| エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、テレビ共聴設備、消防・防災 |
| 設備、各種の配線配管 |
| 四 建物付属設備(専有部分に属しない建物の付属物で建物に直接付属しない施 |
| 設)塀、フェンス、掲示板、駐車場、自転車置場、花壇、庭木、散水栓、外灯 |
| 設備、水道引込管、排水施設、塵芥集積所、消火栓、専用庭 |
| 五 規約共用部分(管理規約により共用部分となる部分)管理員室、管理用倉庫、 |
| 清掃員控室、集会所、トランクルーム、倉庫 |
| 第3条 本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務(以下「 |
| 委託業務」という。)は、次のとおりとする。 |
| 第4条 乙は、前条第二号、第三号又は第四号の業務の全部又は一部を、第三者に |
| 再委託することができる。 |
| 2 乙が委託業務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した業務の |
| 適正な処理について、甲に対して、責任を負う。 |
| 第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。 |
| 2 乙は、甲の指示に基づいて行った業務及び乙の申出にかかわらず甲が承認しな |
| かった事項に関して、責任を負わないものとする。 |
| 第6条 甲は、乙が委託業務を行うため必要とする一切の費用を負担するものとす |
| る。 |
| 2 甲は、前項の費用のうち、その負担方法が定額でかつ精算を伴わない費用(以 |
| 下「定額管理費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。 |
| 三 日割計算 期間が1月に満たない場合は1月を○日として日割計算を |
| 行う。 |
| 3 第1項の費用のうち、定額管理費以外の費用の支払方法は、甲及び乙が協議し |
| て定める。 |
| 第7条 乙は、甲の事業年度開始前に、甲に対し、委託業務を行うために必要な費 |
| 用の見積りを提示し、その承認を受けなければならない。 |
| 2 乙は、委託業務を行うために必要な費用が、前項の承認を受けた額を超えるこ |
| ととなるとき(超える額が少額であるときを除く。)は、甲に対し、速やかに、 |
| その内容及びそれに要する費用の見積りを提示し、その承認を受けなければなら |
| ない。 |
| 3 前2項にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる業務については、甲の承認を受 |
| けないで実施することができる。この場合において、乙は、その業務の内容及び |
| その実施に要した費用の額を、甲に通知しなければならない。 |
| 一 事故その他の事由により、緊急に行う必要がある業務又は緊急に行うことが |
| 極めて有効であると乙が判断した業務で、甲の承認を受ける時間的余裕がない |
| もの |
| 二 電気料金、水道料金、ガス料金その他の料金の改定に伴う料金増額分の支出 |
| 第8条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、委託業務に係る収支決算書を作成 |
| し、甲に報告しなければならない。この場合において、定額管理費については、 |
| 第7条第1項の費用の見積りにおける当該費用の額を決算額として計上するもの |
| とする。 |
| 2 甲は、必要があるときは、乙に対し、委託業務に係る収支状況に関し、報告を |
| 求めることができる。 |
| 3 前2項の場合において、甲は、乙に対し、委託業務の収支に係る関係書類の提 |
| 示を求めることができる。 |
| 第9条 第7条第3項の措置に要した費用及びこれに準ずる費用で、乙が業務遂行 |
| 上やむを得ず立て替えたものについては、甲は、速やかに、補填の措置をとらな |
| ければならない。 |
| 第10条 乙は、第3条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の |
| 組合員に対し未収納金の督促を行っても、なお収納することができないときは、 |
| 乙はその責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。 |
| 2 前項にかかわらず、甲は、当該未収納金に係る取立てを、別途乙に委託するこ |
| とができるものとする。 |
| 第11条 乙は、委託業務を行うため、管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、 |
| 備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用することができる。 |
| 2 乙の管理員室等の使用に係る費用は、甲及び乙が協議して定めるところにより、 |
| 甲が負担するものとする。 |
| 第12条 乙は、委託業務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する |
| 専有部分の占有者に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求める |
| ことができる。 |
| 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみ |
| られる違法若しくは著しく不当な行為 |
| 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 |
| 2 乙が、前項により中止を求めても、なお甲の組合員又はその所有する専有部分 |
| の占有者がその行為を中止しないときは、甲は、その行為の中止等に関する勧告 |
| 又は指示若しくは警告を行わなければならない。 |
| 第13条 甲及び乙は、本マンションについて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った |
| 場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。 |
| 2 次の各号に掲げる場合においては、甲は、速やかに、書面をもって、乙に通知 |
| しなければならない。 |
| 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき |
| 第14条 乙は、委託業務を行うため必要があるときは、甲の組合員の専有部分又 |
| は専用使用部分に立ち入ることができる。 |
| 2 前項の場合において、乙は、あらかじめその旨を当該組合員又は当該専有部分 |
| 若しくは当該専用使用部分の占有者に通知し、その承諾を得なければならない。 |
| ただし、防災等のため緊急を要するときはこの限りでない。 |
| 第15条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専 |
| 有部分の売却等の依頼をうけ、その媒介等の業務のために、管理規約の提供及び |
| 修繕積立金の積立総額の明示並びに当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立 |
| 金の月額の明示を要求してきたときは、甲に代って、これに応じるものとする。 |
| 2 前項の場合において、乙は、当該組合員に管理費等の未収納金があるときは、 |
| 甲に代って、当該宅地建物取引業者に対し、その精算に関する必要な措置を求め |
| ることができるものとする。 |
| 第16条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員に損害 |
| を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員に対し、使用者としての責任を負う。 |
| 第17条 乙は、甲又は甲の組合員が、次の各号に掲げる損害を受けたときは、そ |
| の損害を賠償する責任を負わないものとする。 |
| 三 乙が善良なる管理者の注意をもって委託業務を行ったにもかかわらず生じた |
| 諸設備の故障による損害 |
| 四 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損 |
| 害 |
| 第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場 |
| 合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務 |
| を履行しないときは、本契約を解除することができる。 |
| 2 前項の解除を行った場合は、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求 |
| することができる。 |
| 第19条 本契約の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとす |
| る。 |
| 第20条 甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の○月前までに、その相手 |
| 方に対し、書面をもっ て、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、 |
| 甲及び乙から申出がないときは、本契約は従前と同一の条件をもって更に○年更 |
| 新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。 |
| 2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日 |
| までに更新に関する協議がととのわないときは、甲及び乙は、別に暫定特約を締 |
| 結することができる。 |
| 第21条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、審議を旨とし、誠実 |
| に行わなければならない。 |
| 2 本契約に定めのない事項で必要なものについては、甲及び乙は、誠意をもって |
| 協議するものとする。 |
| 第22条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、○ |
| ○地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。 |
| 本契約の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、各自1通 |
| を保有するものとする。 |
| (1)管理費、修繕積立金、組合費、専用使用料、水道料、冷暖房料、給湯料、そ |
| の他甲の組合員が甲に支払うべき金銭(以下この表において「管理費等」とい |
| う。)の収納及び保管 |
| イ 委託業務開始の際、組合員別の1月当たりの管理費等の負担額の一覧表を |
| 甲に提出すること。その額に変更があったときも同様とする。 |
| ロ 毎月の管理費等の支払方法については、各自組合員が○○銀行○○支店に |
| 自己名義の口座を設け、その口座から自動振替により毎月○日までに翌月分 |
| の管理費等を甲に支払う方法によること。 |
| ニ 管理費等のうち修繕積立金については、○○銀行○○支店に○○マンショ |
| ン管理組合理事長名義(又は○○マンション管理組合代行○○管理会社名義) |
| の口座を設けて、保管すること。 |
| ホ 管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲と協議のうえ定期預 |
| 金、金銭信託等に振り替えること。 |
| 精算方法等については、あらかじめ甲と協議すること。 |
| 委託業務等に要する諸費用及び甲の指示に基づく諸費用の支払を行うこと。 |
| 管理組合の会計帳簿、請求書、領収書等を整理・保管すること。 |
| イ 管理費等の組合員別の未収納状況を毎月甲に報告すること。 |
| ロ 未収納者に対し、支払期限後○月の間、電話、自宅訪問、督促状の順によ |
| り、その支払の督促を行うこと。これらの手続きによる督促にもかかわらず、 |
| なお、未収納金を支払わないものに対しては、甲の承諾を得たうえ、その氏 |
| 名を掲示すること。 |
| 登記簿上の筆頭者に対して、一括課税される敷地等に係る公租公課について、 |
| 各組合員の共有持分の割合に基づき、各に対する配分額を決定し、その徴収及 |
| び納付を行うこと。 |
| 甲の事業年度開始の○月前までに、甲の当該事業年度の予算案の素案を作成 |
| し、甲に提出すること。 |
| 甲の事業年度終了後○月以内に当該事業年度の決算案の素案を作成し、甲に |
| 提出すること。 |
| 管理組合の会計の収支状況について、年○回甲に対し報告書を提出すること。 |
| (1)補修工事、設備の保守点検等の外注に関する業務 |
| 建物の補修工事、設備の保守、点検及び修理並びに建物等の清掃等(大規模 |
| 修繕又は火災等の事故による修繕を除く。)を外注により、他の業者に行わせ |
| る場合に、その発注、履行確認、その他の必要な業務を行うこと。 |
| 消防法により、甲が行わなければならない防火管理業務を補助すること。 |
| 駐車場、トランクルーム、集会室その他の施設の運営の補助を行うこと。 |
| 駐車場、トランクルーム等の専用使用の契約及びエレベーターその他の施設 |
| の保守、補修等の契約に関する甲の業務を代行すること。 |
| 共用部分の火災保険及びガラス保険並びに共用部分又は専有部分の賠償責任 |
| 保険の契約締結等に関する甲の業務を代行すること。 |
| 甲の総会及び理事会の開催に際し、必要となる資料の作成、案内の通知、会 |
| 場の準備等甲の総会及び理事会の運営の補助を行うこと。 |
| 組合員に対する甲又は公的機関からの通知事項の伝達を行うこと |
| 甲の業務に関し、消防署、水道局その他の官公庁若しくは町内会等又は分譲 |
| 業者若しくは施工業者と折衝等を要することとなった場合、甲を代理し、その |
| 折衝等を行うこと。 |
| (1)外来者の応接、居住者との応対、電話の接受、不在者の郵便物、品物等の受 |
| 渡し及び拾得物の取り扱い |
| (2)共用部分にかかる鍵の保管及び貸出並びに管理用備品の管理 |
| (3)通知事項の掲示並びに入居者及び退去者の届出の受理 |
| (3)諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録 |
| (1)管理員の執務時間は、○時○分から○時○分までとする。ただし緊急事態の |
| 発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜執務す |
| るものとする。 |
| (2)管理員の休日は、日曜、祝日及び管理員の有給休暇(忌引、夏期休暇及び年 |
| 末年始休暇を含む。)の日とする。 |
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