平成13年7月4日
政令第237号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日は、平成十三年八月一日とする。
平井繁次マンション管理士事務所 (愛媛県マンション管理士会 連絡先)
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