1.目 的
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とする。
2.管理組合による管理の適正化を確保するための施策
(1)国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
(2)管理組合、区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
(3)国・地方公共団体による情報提供等の措置
3.マンション管理士の資格の創設
(1)マンション管理士
国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導等を業として行う者
(2)マンション管理士の義務等
名称使用制限、秘密保持義務、講習受講義務、信用失墜行為の禁止
5.マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
問い合わせ先
○マンション管理士関係 住宅局住宅総合整備課
○マンション管理業登録関係 総合政策局不動産業課
平井繁次マンション管理士事務所 (愛媛県マンション管理士会 連絡先)
〒790−0848 愛媛県松山市道後喜多町8番8号 TEL 089−923−8888 FAX 089−926−2459