趣旨・目的「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
日本において分譲マンションの供給が始まったのは、昭和30年代のことになります。その後、数度のマンションブームを繰り返しながら着実に戸数を増やしていったマンションは、現在、ストック数約370万戸、国民の1割にものぼる約1000万人が居住する住形態として定着しています。こういった現状に対し、これまで行政的な対応の遅れが指摘されていました。
分譲マンションでは、居住者の住まい方に関する理解不足や適正な長期修繕計画の未整備など、様々なトラブルが発生しています。これらのトラブルには居住者のマナーや建物・設備に係わる維持保全の問題から管理組合の運営上の問題をはじめ、分譲・仲介・建設業者や管理業者間との問題まで、その対応しなければならない範囲はかなり広範にまでおよびます。このため、専門的知識と経験を有し、管理組合の管理者や区分所有者等の相談に応じて、適切な助言・指導その他の支援を行い得る者を「マンション管理士」という国家資格の制度化によって認定しようとするものです。
マンション管理士の資格制度の創設により、管理組合は、
@ 専門的アドバイスを受ける相談体制の確保
A 長期修繕計画の整備
B 適正な駐車場・集会所の運営
C 修繕積立金の確保
等が可能となると考えられています。
また、マンション管理業の登録制度の実施(管理業務主任者の設置)により、
@ 管理業者の一定レベルの確保(悪質業者の排除)
A 最低限必要とされる管理ノウハウ・資質の確保・向上を促す
ことで、マンション管理の適正化を進める仕組みとなっています。
「マンションにおける良好な住環境の確保」を図ることが、この法律の究極の目的です。建物・設備というハード面の管理と、管理組合の円滑な運営や近隣を含む居住者間のコミュニティの形成といったソフト面の管理の、両面の充実を目指しています。「安全な街づくり」・「国民生活の安定向上」という意味において、現に、「今」必要である法律なのです。
平井繁次マンション管理士事務所 (愛媛県マンション管理士会 連絡先)
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