平成13年7月4日

政令第238号

  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令

内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第十条第一項(同法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第四十一条第二項、第五十二条及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

   (マンション管理士試験の受験手数料)

第一条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。

   (マンション管理士登録証の再交付等手数料)

第二条 法第三十五条第二項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。

   (マンション管理士の登録手数料)

第三条 法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。

   (マンション管理士の講習手数料)

第四条 法第四十一条第二項の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。

   (マンション管理業者の更新登録手数料)

第五条 法第五十二条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。

   (管理業務主任者試験の受験手数料)

第六条 法第五十七条第二項において準用する法第十条第一項の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。

   (管理業務主任者の登録等の手数料)

第七条 法第六十八条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 法第五十九条第一項の登録を受けようとする者 四千二百五十円

二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円

三 法第六十条第二項本文(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 六千七百円

   附  則

   (施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。

   (地方住宅供給公社法施行令の一部改正)

第二条 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第十六号の四の次に次の一号を加える。

十六の五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条

   (都市基盤整備公団法施行令の一部改正)

第三条 都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第一項中第三十号を第三十一号とし、第二十五号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十四号の次に次の一号を加える。

二十五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条


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