マンション管理士と管理業務主任者
マンション管理士
専門的知識と経験をもって、管理組合の管理全般に関し、管理組合の管理者(理事長)やマンションの区分所有者(入居者)などの相談に応じて、適切な助言・指導その他の支援を行うことを業とする者。
分譲マンションで見られる、居住者の住まい方に関する理解不足や適正な長期修繕計画の未策定など、マンションで起こり得る様々なトラブルに対し、管理組合の立場に立って問題に取り組んで行きます。これらのトラブルには居住者のマナーや建物・設備に係わる維持保全の問題から管理組合の運営上の問題をはじめ、分譲・仲介・建設業者や管理業者間との問題まで、その対応しなければならない範囲はかなり広範におよびます。
管理業務主任者
マンション管理業者に設置される者で、管理受託契約の重要事項説明から、受託した管理業務の処理状況のチェックおよびその報告まで管理業務のうちの重要なマネジメント業務を担う者。
マンション管理業を円滑に行っていくうえで、最低限の管理ノウハウ・資質を確保するため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって登録制度が新たに設けられました。これまで任意登録であった(旧)管理業務主任者が今回制度化された背景には、任意の制度では、全業者数の半分程度の登録であること、また法的強制力が無いことから、さまざまなトラブルが発生していることが挙げられます。マンション管理業の適正な運営を促すのみでなく、その向上も望まれています。
マンション管理士と管理業務主任者の違い
大分すると、「マンション管理士」は管理組合に対する助言・指導が主になり、「管理業務主任者」は管理会社が管理組合から受託した管理業務のマネジメントを主に行うことになります。
「マンション」という居住形態が今後ますます定着し重要性の高まることは誰しも想像がつくことでしょう。戸建住宅への買い替えの困難化等から、「生涯の住処」として購入する人も増えています。マンションという「資産」を適正に維持・管理し、有効に活用する。生活と密接に関わってくる問題だけに、「マンション管理士」・「管理業務主任者」の役割は日々その重要性を高めているのです。
− 関連資格制度 −
区分所有管理士 (社)高層住宅管理業協会
(旧)管理業務主任者(昭和60年 建設省告示 中高層分譲住宅管理業者登録規定)
ビル経営管理士(平成3年1月27日 建設省告示)
不動産コンサルティング技能者(平成4年7月2日 建設省告示)
ビル設備管理技能士(平成3年1月27日 労働省告示)
マンションリフォーム・マネージャー
![]()
平井繁次マンション管理士事務所 (愛媛県マンション管理士会 連絡先)
〒790−0848 愛媛県松山市道後喜多町8番8号 TEL 089−923−8888 FAX 089−926−2459