スクラップ記事 「マンション管理士・管理業務主任者」関係
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2003年6月15日 (マンション管理新聞より抜粋)

  15年度試験は11月30日
   マンション管理士試験 8月25日から受験案内書配布
    建替え円滑化法も範囲に

 平成15年度のマンション管理士試験概要が6月20日、官報で公告、(財)マンション管理センターのホームページでも発表された。試験日は11月30日(日)。札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇の各市と東京都、ならびにその周辺地域で実施される予定だ。受験申し込み期間は9月8日〜9月30日。マンション管理センターのホームページからの受験申し込みも可。受験案内・申し込み書はマンション管理センター、都道府県、政令指定都市のマンション管理担当課窓口で8月25日から配布される。

 15年度試験では、試験内容に昨年実施された「建替え円滑化法」が加えられている。(詳細は(財)マンション管理センターのHPで確認してください。)

 日時/平成15年11月30日(日) 午後1時〜午後3時

 試験地/札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市ならびにその周辺地域

 試験実施機関/(財)マンション管理センター

 受験手数料/9400円

 受験申し込み受け付け期間/9月8日〜9月30日(当日消印有効)

 受験申し込み方法
 @郵便・・・・受験案内に同封の郵便振替払い込み用紙で受験手数料を納付し、受験申し込み書類を(財)マンション管理センターに郵送する
 Aインターネット・・・・(財)マンション管理センターのホームページ上で必要事項を入力し、指定のクレジットカードにより手数料を納付する。

 合格発表/平成16年1月22日に本人あて合否通知書を送付するほか、(財)マンション管理センターのホームページで合格者の受験番号を掲載する。2月上旬に合格者氏名・受験番号を官報で公告する。

 受験案内書の入手方法/(財)マンション管理センター本部・支部、都道府県、政令指定都市で8月25日から配布する。

 問い合わせ先/(財)マンション管理センター 電話 03(3222)1611(試験案内専用電話)

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2003年4月5日 (マンション管理新聞より抜粋)

「優良マンション制度」スタート
管理組合記事に掲載

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2002年11月5日 (マンション管理新聞より抜粋)

都もマンション管理士活用へ 「アドバイザー制度」等で検討
管理組合記事に掲載

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2002年10月15日 (マンション通信誌ウェンディより抜粋)

  マンション管理士・管理業務主任者 試験申込者数

 マンション管理士と管理業務主任者の資格試験申し込みが、9月30日に締め切られ、申込者の概算人数が、マンション管理士が60,000人超、管理業務主任者が30,000人超であることが分かった。
 正確な受験者数は、マンション管理士の試験を行うマンション管理センター、管理業務主任者の試験を行う高層住宅管理業協会で、集計中。10月末には詳細事項を含め確定する予定となっている。

 昨年の実績では、マンション管理士の合格者は7,213人で合格率7.4%。管理業務主任者は合格者33,742人で合格率58.5%となっている。

 マンション管理士が12月8日(日)、管理業務主任者が12月1日(日)に試験が行われる。

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2002年9月25日 (マンション管理新聞より抜粋)

マンション管理士登用へ(奈良県・大阪吹田市)
管理組合記事に掲載


同新聞内記事

  管理士任意講習実施
    9/20・21東京渋谷 27・28日には大阪で開講

 (財)マンション管理センターは9月20・21日の2日間、東京・渋谷のフォーラム8で「マンション管理士任意講習」を開いた。受講はあくまで任意だが、当日は250人の定員がほぼ埋まる盛況ぶりだった。27、28日には、大阪で同内容の講習が開かれる。<次号に「講習参加レポート」を掲載>

 講習はマンション管理センターに寄せられる相談の現状報告で始まり、升田純聖心女子大学教授が「標準管理規約と管理規約の見直し」、松本佳也ファイナンシャルプランナーが「マンション会計業務と資産管理」、松田弘弁護士が「管理委託契約と重要事項説明」について講義。2日目は国土交通省職員がマンションの建替えの円滑化等に関する法律、丸山英氣千葉大学教授が区分所有法改正の方向について講義を行った。その後は、管理会社の研修施設を訪ねる「見学組」と、引き続き講義を受講する「座学組」に分かれて講習が行われた。「座学組」は建物診断センター・澤田博一氏による「大規模修繕について」、日本設備診断機構・安孫子義彦氏による「給排水設備と漏水問題について」、それぞれ講義を受けた。

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2002年7月15日 (マンション通信誌ウェンディより抜粋)

  マンション建て替え法成立 老朽化マンションに対応

 「マンション建て替え法」(マンションの建て替えの円滑化等に関する法律)が参議院で可決・成立した。
 同法は、今後急増する老朽化マンションに対応するため、建て替えが円滑に進むよう法制度を整備したもの。

 具体的には

 @ マンション建て替え事業の主体として建て替え組合の設立。
 A 権利手法による関係権利の円滑な移行。
 B マンション建て替え組合による権利の買い取り。
 C 建て替えに参加しない区分所有者に対する居住安定のための措置

などが定められた。

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2002年3月15日 (マンション通信誌ウェンディより抜粋)

  「マンション建替え円滑化法案」国会へ

 「マンションの建替えの円滑化等に関する法案」が2月15日、国会に提出された。4月中に成立・公布、10月には施行される見通し。その名のとおり、マンションの建替えをスムーズに進めるための法案だ。

     そのポイントは

   1.マンション建替組合

 区分所有法に基づき建替え決議がなされた場合、建替えに合意した区分所有者は都道府県知事の認可を受けて「マンション建替組合」を設立することができる。この組合には法人格が与えられ、建替えに参加しない区分所有者に対し、その区分所有権等を時価で売り渡すよう請求することができる。

   2.権利変換手続きによる関係権利の変換

 マンション建替組合は、既存のマンションから再建されたマンションへの区分所有権・抵当権などの管理権利の変換について「権利変換計画」を定め、都道府県知事の認可を受ける。また、建替え決議に賛成しなかった組合員はマンション建替組合に対し、その区分所有権等を時価で買い取るよう請求することができる。

   3.危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための措置

 保安上危険または衛生上有害な状況にあるマンションについては、市町村長が建替えを行うべきことを勧告することができる。

   4.その他・罰則

 「マンション建替組合」のほか、区分所有者またはその同意を得た者(個人施行者)も、建替え事業の施行者となることができる。組合の役員・個人施行者等がわいろを収受・要求・約束したときは、3年以下の懲役または300万以下の罰金が課せられ、不正の行為を行い、相当の行為をしなかったときは7年以下の懲役が課せられる。


 特に、区分所有法で規定されていない建替えに不賛成の組合員の扱いについて規定したことで、都市部のマンションの建替えは一気に動き出しそうだ。

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2002年2月5日 (マンション管理新聞より抜粋)

   マンション管理士に7213人 合格ラインは38点
    <マンション管理センター合格者発表 30代が最多、未成年者も7人>

 合格率、1割に満たず−平成13年度マンション管理士試験の合格者が1月31日、発表された。指定試験機関の(財)マンション管理センターによると、合格者総数は7213人で、合格率は7.4%。マンション管理新聞社の調べでは、合格ラインは38点以上だった。

 試験地別では東京地区の合格率が8.1%と高く、4千人以上が難関を突破。都道府県別の合格者も、東京都が1667人で全体の2割以上を占めるなど、断然トップ。
 以下神奈川県(948人)、大阪府(763人)、埼玉県(683人)、千葉県(543人)と続いた。
 合格者の平均年齢は42.5歳。合格者は30代が2294人で最も多かったが、19歳以下が7人、70歳以上も29人合格した。
 合格発表は、合格者の受験番号がマンション管理センターのホームページに掲載されるほか、2月28日まで本部・支部でも閲覧できる。2月6日までは、本部1階のロビーにも合格者の受験番号が掲示される。
 2月12日付けの官報では合格者の氏名と受験番号が公表される予定。合格者には合格証書が送付された。
 試験は昨年12月9日、全国6地区全47会場で実施。96,906人が受験した。

  ◇◇◇

 管理会社に合格発表について聞いたところ、「宅地建物取引主任者の合格率が15%ぐらいと考えると、7%はかなり難関だと思う」「合格率からすると、意外と厳しいのでは」という声が多かった。
 ただし合格点数に関して「問題は易しかったと聞いていたから、40点以上は必要だと社内で話し合っていた。思ったよりみんなできなかったんだな」という感想もあった。
 自己採点では「ギリギリで合格した」というあるマンション居住者は「受験者が多かったから狭き門になるとあきらめていたのだけど」と喜ぶ。資格取得後は「どう利用していいか分からないけど、マンションに1人ぐらい管理士がいてもいいと思う」と話している。

同新聞内別記事

  管理士試験、どうでした?
     <合格者・管理会社は1、2割、組合団体のトーン低し・・・
     <活用方法は「未定」
     <商売として成り立つの?未だやまない疑問の声

 待ちに待った「マンション管理士」試験の合格者が発表された。合格者は7213人で合格率は7.4%。100人に約7人の合格という狭き門となった。管理会社や管理組合団体からの受験者も多数あったが、結果はどうだったのだろうか?

  ◇   ◇   ◇

 「社内の合格率は8〜10%。全員登録します」とある管理会社次長。受験を奨励した管理会社も多かったが、合格状況を聞くとおおむね、1、2割が合格といったところ。「少数精鋭で受験したので3割が合格」という管理会社もあった。
 少なからず合格者を輩出した管理会社だが、合格者の活用方法は「管理業務とどう折り合いをつければいいのか・・・」と不安をのぞかせる。「積極的に活用していきたいが、どうするかは決まっていない」。せっかくの合格者だが、活用方法は未定、というところが大半だった。「詳細は未定だが、他社管理物件の相談にも積極的に乗っていきたい」と独立系部長。営業ツールとしての戦力に期待を寄せる。
 今後受託管理組合に管理士が付くこともあり得る。管理会社と組合、管理士の意見が食い違えば、組合はどちらを信用するのだろう。「うちの管理士はこういってますと言えるようにしておきたい。実はこれが合格者が欲しかった本当の理由です」。競争時代に向け、戦闘武器をそろえておかなければ、というところか。

  ◇   ◇   ◇

 一方、管理組合団体はトーンが低い。各団体は「会員からの吉報はほとんどない」との回答。合格率はかなり低いようだ。関西方面のNPO法人では「1人だけ受かった。県内の合格者は100人程度とは多いね」。同事務局のメンバーは9人。「われわれも頑張らねば」と危機感を募らせた。
 全管連では「合格者で組合役員経験者を対象に『全管連アドバイザー制度』を立ち上げたいと考えている」という。「すぐ相談に乗れる合格者は少ないだろう。どう育てていくかが課題」。「合格者の研修は組合団体としても必要」と今後は資格者の有効活用の補助も視野に入れているようだ。組合団体からは「ペーパー試験だけでどこまでやれるのか」「商売として成り立つのか」「合格者がどんな能力を持っているか不明」との疑問も上がっている。相談業務は経験がなければ難しいとは確かにいえる。
 ただ、資格がないよりはあった方が説得力がある。あるコンサルタント事務所スタッフによれば、「合格者がいなかったら説得力に欠ける。組合から資格は?と聞かれたときに印象がずいぶんと違う」という。「相談を受けアドバイスをする以上、信頼確保の上でも今後必要になってくるのでは」とも。

  ◇   ◇   ◇

 管理士の今後の運命は、やはり指定試験機関のマンション管理センターが握っているのだろうか。センターでは「いろんな集団ができて普及につながるのはいいこと」というが、どんなところで活用するか等具体的にはこれからのよう。「12月から国土交通省と対策を協議中。管理士が自主的に団体を作って各地域に支部窓口ができるよう準備を進めている」。マンション管理士の未来やいかに?

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2001年6月16日 (日本経済新聞より抜粋)

   マンション管理 新法が後押し
     業者は登録  相談に専門家も

 マンション管理をめぐるトラブルの解決を目指す「マンション管理適正化推進法」が9月までに施行される。管理会社に国への登録を義務づけ、悪質な業者を締め出すことを狙っている。また、国家資格である「マンション管理士」を新設し、管理の相談事を抱えた住民の受け皿を用意する。どんな点でマンション管理がしやすくなるのか。新法のポイントをまとめた。

  −− マンション管理の現状はどうなっているの。

 「国土交通省の推計では、2000年末の分譲済みマンションの数は全国で累計約385万戸。住民の数は約1000万人とみられ、国民の12人に1人が分譲マンションで生活している計算になる」
 「住民は管理組合を結成し、自分たちでマンションを管理する。うち85%の組合が民間会社に管理業務を委託している。組合総会への参加者は、住民の平均4割程度にとどまるなど組合の活動は停滞しており、大半のマンションで管理は管理会社に任せきりなのが実情だ」

  −− 管理会社と住民の間でトラブルが起きているというが。

 「管理組合は管理会社と委託契約を結ぶが、契約通りの仕事をしない会社が後を絶たない。修繕積立金を管理する銀行口座の名義が管理会社になっているケースも約15%あり、管理費の流用や、管理会社の倒産時に積立金が戻ってこないといった事件も起きている」

  −− 新法が施行されれば管理会社はどう変わるのか。

 「管理会社は国交省の『マンション管理業者登録簿』への登録が義務づけられる。怠った業者は営業できない。登録の有効期間は5年間。登録業者は国家試験に合格し、一定の実務経験がある『管理業務主任者』を事務所ごとに置かなければならなくなる。違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される』

  −− ほかには、どんな義務が課されるの。

 「登録業者は管理組合と委託契約を結ぶ前に、業務の内容や費用など重要事項について住民に説明しなければならない。修繕積立金は口座を管理組合の理事長名義とするなど、管理会社の財産と分別して管理することも義務づけられる」
 「管理会社がこうした対応をするかどうか、住民はチェックが必要だ。会社が義務を怠り、国が管理会社として不適格と判断した場合は業務停止を命令できる」

  −− マンション管理士はどのような役割を果たすのか。

 「マンションの住民が管理組合の運営や共有スペースの修繕、ペットの問題などで悩みを抱えている場合、相談に応じ、助言や指導をする。マンション管理士を選ぶ際は、地方自治体から紹介してもらえる仕組みができる」
 「管理士はマンションの居住形態の多様化に対応するため、一定期間ごとに国の講習を受けなければならない。不当に高い報酬を要求するなど信用の失墜につながる行為があれば、資格を取り消される場合もある」

  −− 長期修繕計画を整備していない管理組合が約2割もあるというが。

 「5年後には築後30年を越えるマンションが50万戸に達するといわれており、長期修繕計画の策定は緊急の課題。国交省は近く、管理組合の運営方法や長期修繕計画の策定を定めた『マンション管理適正化指針』をまとめる。この指針を参考に、管理組合に長期修繕計画づくりを助言するのもマンション管理士の役割だ」

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2001年4月1日 (Real Partnerより抜粋)

  「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」について
      管理業務主任者とマンション管理士

>国土交通省住宅局住宅総合整備課
>マンション管理対策室

 分譲マンションの適切な管理を支援する「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が昨年(平成12年)12月、成立、公布された。そこで、特に質問の多かった管理業務主任者とマンション管理士をポイントに同法所管である国土交通省住宅局住宅総合整備課のマンション管理対策室に解説をお願いした。

       はじめに

 我が国の分譲マンションは、昭和30年代から都市型の居住形態として普及しはじめ着実に増加の一途をたどり、平成11年末のストックは約370万戸にも達し、約1000万人が居住しているものと推計されています。
 マンションは、我が国の都市型居住形態として定着してきていますが、一つの建物を区分して所有するというマンションは、共同住宅の住まい方についての意識の希薄さ、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在など権利・利用関係の面で複雑さ、建物構造上の技術的判断が難しいことなど、建物を維持管理していく上で、非常に多くの課題を有しています。
 このような中、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、議員立法により、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が平成12年12月1日に成立し、12月8日公布されました。
 本法律は、マンション管理士の創設、マンション管理業者の登録制度、管理業務主任者の設置義務が大きな柱となっています。以下、本法律の柱であり、国家資格として創設されたマンション管理士と管理業務主任者について説明します。

   マンション管理士と管理業務主任者について

     (1) マンション管理士とは

 マンションの管理については、区分所有者が管理組合の一員としてその役割を適切に果たし、区分所有者全員により管理組合の運営が適正に行われることが必要です。しかし、実際には、

@ 区分所有法を知っている人が少ない
A 管理組合の総会への参加者が少ない
B 長期修繕計画が未整備

など、さまざまな問題があります。また、建物の不具合や、居住者間の行為・マナーに関するトラブルも多く発生しています。これらの解決には法律、技術上の専門知識が要求されるとともに、多数の区分所有者等の利害を調整する必要もあることから、管理組合又は区分所有者だけで解決することは、大きな困難を伴います。
 このため、専門的な相談体制の充実、強化が求められてきましたが、管理組合の役員や区分所有者等にとって、もっとも身近な地方自治体等の相談窓口でも専門的な相談体制は十分に整備されていないことから、マンションに関する法律、技術上の専門知識をもって、マンションの管理に関し、管理組合の役員や区分所有者等からの相談に応じられる公的資格者の制度化が強く要請されていました。
 また、マンション管理士と称し、安かろう悪かろう的な管理を勧め、管理組合に損害を与える事例が多発していることもあり、一定の専門的知識を有している者に、「マンション管理士」という名称独占を認め、区分所有者、管理組合の役員等から見て、信用できるアドバイザーを確保することとなりました。したがって、マンション管理士は、管理組合の運営、管理規約及び使用細則(居住ルール)の策定・見直し、長期修繕計画の策定・見直し等の管理組合内部の問題に関し、適切な助言、指導を行うことが期待されています。
 なお、マンション管理士は、名称独占資格であるため、その名称(マンション管理士)を使用しないかぎり、その他の者がマンション管理について助言等を行うことまで規制するものではありません。

     (2) 管理業務主任者とは

 現在、建設大臣告示(中高層分譲住宅管理業者登録規定(昭和60年)に基づき、マンション管理業者の任意の登録制度が設けられているところですが、任意の制度では、全業者数の半分程度の登録であること、また法的強制力がないことから、管理業者と管理組合との管理委託契約において、

@ 修繕積立金等の預金口座をめぐるトラブル
A 委託契約内容の説明不足に伴うトラブル
B 契約書面交付を巡るトラブル

が発生しています。このため、マンション管理業者に対し登録を義務付け、契約を締結する前の区分所有者に対する重要事項説明など業務規制を課し、これに違反した者に対し、国土交通大臣が必要な監督措置を講ずることとなりました。
 この国土交通大臣の登録の要件として、マンション管理業を営もうとする者は、事務所後とに管理業務主任者を設置していることが必要になります。(事務所ごとに定める管理業務主任者の数は、国土交通省令において定められることとなっていますが、管理業務主任者が責任を持って管理できる管理組合数、管理戸数等を勘定して定めることとなります。)
 管理業務主任者は、マンション管理業者に設置されるもので、マンション管理業者の一定の資質を確保し、その業務の適正な遂行を担保することを目的としており、管理業務主任者には、マンションの管理を適正に行うのに必要な知識が求められます。管理業務主任者は、マンション管理業者の社員として、

@ 管理委託契約の内容及びその履行に関する重要事項について、区分所有者等に対し説明 会を行うこと(第72条)
A 重要事項を記載した書面及び契約成立時の書面に対する記名押印(第73条)
B 管理組合に対する管理事務の報告(第77条)

を行うことが規定されており、管理業務のうち枢要なマネジメント業務を担う者です。

      公布から9ヶ月以内に施行

 本法律は、公布の日から(平成12年12月8日)から9ヶ月以内で政令で定める日から施行されます。
 本法の施行の際、現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から9ヶ月間は、重要事項説明や財産の分別管理等の業務規制は課せられますが、登録を受けなくても、引き続きマンション管理業を営むことができるとされています。
 これにより、この期間に現にマンション管理業を営んでいる者が国家資格者である管理業務主任者の設置等本法律に基づく所要の準備ができるようになっています。(附則第4条)

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2001年2月1日 (Real Partnerより抜粋)

        マンション管理業者登録義務化へ

 マンションの適正な管理を支援する「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が平成12年12月1日に成立し12月8日、公布された。これにより、任意登録となっていた分譲マンションの管理業者は登録が義務付けられ、登録用件となっていた管理業務主任者が資格制度化されるとともに、事務所後とに一定数の主任者の設置が義務付けられた。また、管理組合への助言業務等を行う「マンション管理士」も国家資格として新たに創設される。

 このほど成立した「マンション管理の適正化の推進に関する法律」は、適正なマンション管理を推進する事を目的として創設され、マンション管理業者の登録義務、マンション管理業務主任者の登録・設置義務、マンション管理士の資格制度創設が柱となっている。施行は公布の日より9ヶ月以内とされているが、経過措置として、施行前に現にマンション管理業を営んでいる者には施行日から9ヶ月間の登録猶予期間がある。


       マンション管理業

      @ 管理業者登録

 今回マンションと定義された「居住部分のある区分所有住宅」において、管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、登録の有効期間は5年で更新制となった。登録用件は、事務所後とに国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を設置していること、国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者、等とされた。
 また、国土交通大臣は、マンション管理業者登録名簿等を一般の閲覧に供しなければならないとされたほか、無登録営業の禁止や名義貸しの禁止等も定められた。

      A 管理業務主任者

 マンション管理業者は、事務所後とに前述の管理業務主任者を置かなければならないとされた。この場合、マンション管理業者(法人の場合はその役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は当該事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。なお、同主任者資格は法的な位置づけがされたことにより資格制度化され、試験合格者で実務経験を有し欠格要件に該当しない者は、国土交通大臣の登録を受けることができ、管理業務主任者証の交付を申請することができる。主任者証の有効期間は5年で更新制となっている。

      B 管理業者の業務等(概要)

重要事項の説明等:
 管理業者は、管理事務受託契約締結の際、あらかじめ管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明会等において重要事項について説明させなければならない。

契約成立時の書面の交付:
 管理業者は、管理事務受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく当該契約の内容を記載した書面を交付しなければならず、また当該書面には管理業務主任者をして記名押印させなければならない。

再委託の制限:
 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち会計や出納、専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画又は実施の調整等の基幹事務について、一括して他人に再委託してはならない。

帳簿の作成等:
 管理業者は委託を受けたマンションの管理事務について帳簿を作成し保存しなければならない。

財産の分別管理:
 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金については自己の固有財産等と分別して管理しなければならない。

管理事務の報告:
 管理業者は、管理組合の管理者等に対し、定期に、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。


         マンション管理士

 マンション管理士は、専門的知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者とされる。国土交通大臣が行う試験に合格し、欠格要件に該当しない者は登録を受けることができ、マンション管理士登録証の交付を受けることができる。
 なお、マンション管理士の義務等は、

@ 信用失墜行為の禁止
A 国土交通大臣が指定する講習の一定期間ごとの受講
B 秘密保持義務
C 名称の使用制限

等と定められている。

            その他

 宅建業者は、自ら売主として新築マンションを分譲した場合は、速やかに管理者等に対し、設計に関する図書を交付しなければならない。

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2000年12月29日号 (住宅新報・社説より抜粋)

    マンション管理法が成立

 臨時国会でマンション管理適正化法が成立した。国土交通省所管で、来年(2001年)7月に施行されるという。

    管理組合・業者への措置

 同法は分譲マンションの区分所有者による管理組合と、同マンションの管理業者への措置を定めている。
 管理組合への措置では、まず、マンション管理士制度の創設がある。管理についての法規・ルールなどに通じ、管理組合の役員などの相談に応じて助言・指導する専門資格者が設けられる。その試験実施機関には(財)マンション管理センターが国土交通相から指定されるとみられる。次に国土交通相は、マンション管理適正化推進センターを指定することになっており同センターは、管理組合への情報提供、管理組合の管理者などへの講習その他を行う。上記の(財)マンション管理センターがこのコンクールにも指定されるもようだ。
 マンション管理業者には、質の向上を図るため登録制が設けられる。また、同管理業者は、事務所ごとに専任の管理業務主任者を置かなければならない(同主任資格者は、これまで建設大臣認定資格で(社)高層住宅管理業協会が試験実施機関となってきた)。さらに、国土交通相は「マンション管理業者の団体」を指定、この団体は苦情処理、上記主任者の研修などをを行う(この「団体」にも(社)高層住宅管理業協会が指定されるものとみられる)。

      管理士への期待など

 上記の諸措置をめぐる問題点などを考えてみよう。

 @マンション管理士の人材としては、法曹界の専門家や管理組合役員の長期経験者などが考えられているようだが、管理上の指導・助言のほか、大規模修繕や建て替えへの区分所有者の合意への指導の役割もあって、専門知識のみでなく、人生経験豊富な良識家が望ましいだろう。

 A(社)高層住宅管理業協会が97年度に創設した「区分所有管理士(民間資格。業務主任者の統括者と位置付け)」制度をどうするか−マンション管理士とは立場が異なるが、専門性などでは共通する点もある。

 B前記の「適正化推進センター」と「管理業者団体」も、立場は異なるが、正常な業者にはやはり「適正管理」指向は強い。「推進センター」との共通性があろう。両者の関係には、対立よりもパートナーシップ的なものが望ましい。

 C管理業者に法の枠組みに入るともに、むしろ自立性を高めるよう期待したい。マンション会社−系列管理業者といった構造による消極性を捨て、創造的サービス活動を望む。

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2000年9月29日(金) (日本経済新聞より抜粋)

     マンション管理適正化
        悪質業者を排除 与党が法案「管理士」資格創設

 自民、公明、保守の与党三党は28日、民間や公団などの分譲マンションの適切な管理を支援する「区分所有住宅の適正管理推進法案」(仮称)をまとめた。管理会社の登録を義務付ける制度を新設し、悪質な業者を排除することや、住民で組織するマンション管理組合に助言、指導する国家資格「区分所有住宅管理士(マンション管理士)」の創設を盛り込んだ。野党にも共同提出を呼び掛けて今国会で成立させ、2001年度中の施行を目指す。
 全国の分譲マンションは現在、約370万戸で、居住者は約1000万人。このうち80万戸以上が築20年を超えるなど老朽化が進んでおり、管理・修繕が緊急課題になっている。法案は管理業務を受託しながらサービスを提供しなかったり、住民から預かった管理費や積立金を使い込んだりする悪質な管理業者にメスを入れるのが狙いで、管理会社の国土交通省への登録を義務付ける。
 管理会社は営業所ごとに業務の責任者となる区分所有住宅管理業務主任者(管理業務主任者)を置き、管理業務の帳簿を作成し保存しなければならない。組合から預かった管理費などの財産と管理会社自身の財産とを分割して管理する。法律に違反した場合は国土交通相が登録を取り消すことができる。
 分譲マンションの管理は住民が管理組合を組織し、修繕費を積み立てる仕組み。だが、多数の住民の合意を取り付けるのが難しく、専門的な知識も乏しいため、住人だけでの管理は難しいと指摘されている。マンション管理士は管理会社とは一線を画し、管理組合や住民の相談に応じるほか、組合の運営や修繕計画の作成などを支援する。試験による国家資格とし、国土交通相の登録を受ける。

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