中高層分譲共同住宅管理業者登録規程

制定(昭和60年8月5日 建設省告示第1115号) 
改正(平成元年4月17日 建設省告示第1013号)
改正(平成6年4月26日 建設省告示第1336号) 


(目的)
第1条 この規程は、中高層分譲共同住宅管理業者の登録について必要な事項を定めることにより、中高層分譲共同住宅管理業の健全な発達を図り、もつて中高層分譲共同住宅における良好な住生活の確保に資することを目的とする。

(登録)
第2条 中高層分譲共同住宅管理業者(中高層分譲共同住宅(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的となる建物で、主として居住の用に供せられるものをいう。)の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を請け負い、又は受託する営業(以下「中高層分譲共同住宅管理業」という。)を営む者(専ら建物の清掃、建物に附属する設備の保守、点検その他これらに類する業務のみを請け負い、又は受託する営業を営む者を除く。)をいう。以下同じ。)は、この規程の定めるところにより、国土交通省に備える中高層分譲共同住宅管理業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録を受けることができる。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 第1項の登録の有効期間満了の後引き続き中高層分譲共同住宅管理業を営む者は、登録の更新を受けることができる。

(登録の要件)
第3条 登録を受けようとする者(前条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者を含む。以下同じ。)は次の各号に該当するものでなければならない。

一 営業所(本店又は常時管理業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、管理業務の適正を確保するために必要な監理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当するもの(以下「管理業務主任者」という。)を置く者であること。

イ 管理業務に関し3年以上実務の経験を有する者で国土交通大臣がその業務を行うに当たつて十分な能力を有すると認めたもの

ロ 管理業務に関し1年以上実務の経験を有し、かつ、管理業務に密接な関連を有する業務に関し5年以上実務の経験を有する者で国土交通大臣がその業務を行うに当たつて十分な能力を有すると認めたもの

二 管理業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする者は、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

一 商号又は名称

二 営業所の名称及び所在地

三 法人である場合においてはその資本金額(出資総額を含む。)並びに役員の氏名及び住所、個人である場合においてはその者の氏名及び住所並びに支配人があるときはその者の氏名及び住所

四 営業所ごとに置かれる管理業務主任者の氏名

五 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

2 前項の規定による登録申請書の提出は、登録の更新の受けようとする者にあつては、登録の有効期間満了の日前30日までに行うものとする。

3 第1項の登録申請書には、次に掲げる書類(登録の更新を受けようとする者にあつては、第4号から第7号まで、第10号及び第11号に掲げる書面)を添付するものとする。

一 中高層分譲共同住宅管理業経歴書(別記様式第2号)

二 直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面(別記様式第3号)

三 使用人数を記載した書面(別記様式第4号)

四 前条第1号に規定する要件を備えていることを証する書面(別記様式第5号)

五 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人及びその役員、個人である場合においてはその者及び支配人)及び法定代理人が第6条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(別記様式第6号)

六 登録を受けようとする者(法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその者及びその支配人)及び法定代理人の略歴書(別記様式第7号)

七 法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面(別記様式第8号)

八 法人である場合においては、定款並びに直前3年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(別記様式第9号から11号まで)

九 個人である場合においては、直前3年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(別記様式第12号及び13号)

十 商業登記がなされている場合においては、商業登記簿の謄本

十一 営業の沿革を記載した書面(別記様式第14号)

十二 中高層分譲共同住宅管理業者の組織する団体に所属する場合においては、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(別記様式第15号)

4 登録を受けようとする者は、関係書類正本1通を提出するものとする。

(登録の実施)
第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録をしない場合を除くほか、遅滞なく、前条第1号各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録するものとする。

(登録をしない場合)
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請があつた場合において、登録を受け ようとする者が次の各号の一(登録の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は 第3号から第8号までの一)に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類中 に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないものとする。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 第11条第1項第4号、第8号又は第10号に該当することにより登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者(当該登録を消除された者が法人である場合においては、当該消除の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下この条及び第11条第1項において同じ。)であつた者で当該消除の日から2年を経過しないものを含む。)

三 登録の申請前2年以内に中高層分譲共同住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

四 中高層分譲共同住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

五 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの

七 法人でその役員のうち第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの

八 個人でその支配人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの

2 国土交通大臣は、前項の規定により登録をしない場合においては、遅滞なく、理由を付してその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(標識の掲示)
第7条 登録を受けた者(以下「登録管理業者」という。)は、営業所及び管理業務を行う中高層分譲共同住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(営業所にあつては別記様式第16号、管理業務を行う中高層分譲共同住宅にあつては別記様式第17号)を掲げるものとする。

(現況報告書の提出)
第8条 登録管理業者(第2条第3項の規定により登録の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は、毎営業年度経過後3月以内に、現況報告書(別記様式第18号)並びに直前1年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び法人である場合においては利益処分に関する書類を国土交通大臣に提出するものとする。

2 第4条第4項の規定は、前項の書類の提出について準用する。

(変更等の届出)
第9条 登録管理業者は、第4条第1項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、2週間以内に、その旨の変更届出書(別記様式第19号)及びその変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出するものとする。

一 第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
当該変更に係る登記事項を記載した商業登記簿の抄本

二 第4条第1項第3号に掲げる事項のうち役員又は支配人の新任に係る変更
当該役員又は支配人に係る第4条第3項第5号及び第6号に掲げる書類

三 第4条第1項第4号に掲げる事項の変更
当該変更に係る第4条第3項第4号に掲げる書面

2 第3条(第2号を除く。)の規定は前項の変更届出書を提出しようとする者について、第4条第4項の規定は前項の変更届出書又は同項各号の書類の提出について、第5条及び第6条の規定は前項の変更届出書の提出があつた場合について準用する。

3 登録管理業者は、第3条第1号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は第6条第1項第1号若しくは第5号から第8号までの規定に該当するに至つたときは、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣に届け出るものとする。

(廃業等の届出)
第10条 登録管理業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出るものとする。

一 死亡したときは、その相続人

二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

三 破産したときは、その破産管財人

四 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

五 中高層共同分譲住宅管理業を廃止したときは、当該登録を受けた者(法人にあつては、その役員)

(登録の消除)
第11条 国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合には、当該登録を受けた者の登録の全部又は一部を消除するものとする。

一 前条の規定による届出があつたとき。

二 前号の届出がなくて前条各号の一に該当する事実が判明したとき。

三 登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかつたとき。

四 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

五 第9条第3項の規定による届出があつたとき。

六 前号の届出がなくて第3条第1号に規定する要件を欠くに至つたことが判明したとき。

七 第5号の届出がなくて第6条第1項第1号又は第5号から第8号までの規定に該当するに至つたことが判明したとき。

八 登録を受けた者(法人である場合においては当該法人又はその役員、個人である場合においては当該個人又はその支配人)が中高層分譲共同住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 正当な理由がなくて第8条第1項の現況報告書又は第9条第1項の変更届出書の提出を怠つたとき。

十 第8条第1項の現況報告書中に重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除した場合について準用する。

(登録簿等の閲覧等)
第12条 国土交通大臣は、登録簿並びに第4条第3項、第8条第1項及び第9条第1項に規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(業務処理準則)
第13条 登録管理業者は、国土交通大臣が定める中高層分譲共同住宅管理業務処理準則を遵守するよう努めるものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第14条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を当該書類と同一の様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

第4条第1項 別記様式第1号の第二面による書類
第4条第3項第1号 別記様式第2号による書類
第4条第3項第2号 別記様式第3号による書類
第4条第3項第3号 別記様式第4号による書類
第4条第3項第7号 別記様式第8号による書類
第4条第3項第8号 別記様式第9号から第11号による書類
第4条第3項第9号 別記様式第12号及び第13号による書類
第4条第3項第11号 別記様式第14号による書類
第4条第3項第12号 別記様式第15号による書類

2 第9条第3項及び第10条第1項の届出については、届け出るべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第15条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二 日本工業規格X6223に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第16条 第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X6225に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式

三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式

2 第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第17条 第15条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 提出者の商号及び名称

二 提出年月日



附 則
 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月17日 建設省告示第1013号)
 この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年4月26日 建設省告示第1336号)
1 このの告示は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 昭和60年建設省告示第1205号は、廃止する。

附 則(平成12年3月17日 建設省告示第575号)
 この告示は、平成12年4月1日から施行する。


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